2012-11-07 第181回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
継続は可能なのかと聞きましたら、大学ルールで五年条項がある、現在、無期、いわゆる教授、准教授等のポストはもう全て埋まっている、ですから、正規職員以外の研究に取り組むこうした特定研究員というのは、五年を経過しても現在は雇用が可能なんですが、知的財産などの管理者、特定職員は、五年後更新ができないということでございました。
継続は可能なのかと聞きましたら、大学ルールで五年条項がある、現在、無期、いわゆる教授、准教授等のポストはもう全て埋まっている、ですから、正規職員以外の研究に取り組むこうした特定研究員というのは、五年を経過しても現在は雇用が可能なんですが、知的財産などの管理者、特定職員は、五年後更新ができないということでございました。
ただ、発生原因、こういうものをちょっと分析をいたしておりまして、申し上げますと、農協によって違いはございますが、やはり、その当該農協におきます内部監査が機能不全でありますとか、あるいは業務管理体制の不備、あるいは正規な貸付申請手続が完全に励行されていないと、あるいは特定職員が同一部署あるいは同一業務に定着化をして長年そこに勤務をするというようなことでの温床になっているといったようなことが背景になっているというふうに
○北島政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、これまでも答弁させていただきましたけれども、特定職員の退職金の額については、個人情報に当たるため、回答を差し控えさせていただきたいと思います。 他方、国家公務員の退職金は、国家公務員退職手当法等に定められた一定の基準に従って支給されておりますので、一般論として、一定の官職を経た者の退職金の額について把握できるものというふうに考えております。
他方、特定職員の退職金の額につきましては、個人情報に当たりますので、これは、外務省に限らずどちらの役所でもそういうことだと思いますけれども、公表を差し控えさせていただきたいと思います。
外相は、特定職員の役割を過度に重視した、あるいは政策決定ラインの混乱をもたらしたと、きのうの記者会見で述べているようですが、その辺は間違いございませんか。そういう理由でということでよろしゅうございますか。
記録はございませんけれども、関係者の記憶によれば、特定職員の人事について、鈴木議員の意向が当該職員の所属課より、所属課経由で人事当局に伝えられたことはあったということでございます。 それから、その所属部局から伝えられた鈴木議員の意向の中には、人事課から提示した異動先は適当でないとするもの、あるいは特定職員を特定のポストに異動させるべきであるというものがあったとのことでございます。
ただいまの汚職事件発生の原因について、地方団体おのおのがその背景について分析しておりますけれども、一つは組織、制度上の問題として特定職員へ権限が集中しておるのではないか、また監督が十分であったかどうか、また職務遂行上の問題として業務のチェック体制が十分であったかどうか。会計管理が不備ではなかったかどうか、また公務員倫理の確立についても、原因について言及をされております。
それからもう一つ、「特定職員の所属団体等の区分に応じ、次により記載する。」、Tは日本共産党「党員と思われる者」。笑っておるところじゃないですよ、大変な話だ。「M…民青同盟員と思われる者」、「S…シンパと思われる者」、「H…反戦青年委員会等の新左翼団体員と思われる者」、ということを報告せいということなんです。
以上が特定職員の問題でございます。 男女雇用機会均等法につきましては、もう御案内のところでございますが、教育職員等とは異なりまして、労働者全般を対象にするということでございます。ただ、そこにございますように、これは国家公務員、地方公務員には適用がされておりません。 この雇用機会均等法は条文が九ページにございます。
私は、去年の十一月のたしか五日だったと思いますが、特定職員について差別を行う文書ですね、これを入手しまして予算委員会で質問をしたことは、大蔵大臣以下御存じだと思います。こういうようにまじめにやっている者も、ある特定の組合に入っている者は差別をして、そして非常な待遇上の不公平を行う。
その議題四のところに、特定職員の上席官昇任及び七級昇格についてが出ております。この特定職員が何を指すのか、私がこう聞きますと、恐らく、資料を入手しておりませんのでお答えできませんという答弁が返るでしょう。そういう答弁になるように、結局資料が配付できなかったわけであります。しかし、特定職員が全税関の労働組合加入職員を指すことは、内容から明白であります。 それは、七級職昇格は六人である。
「研修」「特定、職員として必要な研修には参加させる」「一般、幹部研修、資格取得研修以外は参加させる」。「配転」「特定、一般とも普通職員並み、ただし特定のものについては従来の仲間との接触を断つよう考慮する」と。これが、「本省(案)」として出されて、「関東取扱い」、昭和四十五年二月とカッコしてあります。
管理運営にあたっては、光熱、水料、各所修繕費、工事費等合同庁舎共用部分の維持管理に必要な経費は各庁公平に分担することになっておりますが、各庁の予算事情により、一部官庁において経理上不可能となれば、工事の施行等ができなくなり、管理上支障を来たす場合もあるとのことであり、このため、合同庁舎の維持管理に要する予算は、管理を指定された官庁に一括配賦するようにしてほしいこと、また、合同庁舎の施設保守のための特定職員
次に、MSA協定による連合国の軍隊、及びアメリカ合衆国の特定職員の需要に応ずるための調達を従来の駐留軍同様この資金で取扱うということに法案が改正されましたが、このMSA協定による国際連合の軍隊、及びアメリカ合衆国の特定職員で、日本に参りましてこの資金でまかなわなければならぬ職員、その他負担となるべき人員、及びそれの予算、資金的需要というのはどういうことになつておりますか。その点を御説明願いたい。
まず国鉄関係について申しますと、公共企業体等仲裁委員会の裁定、その本国会におけるところの議決の対象は、第一項、すなわち「日本国有鉄道における特定職員を除く全職員の基本給は、昭和二十七年八月以降、平均月額一万三千四百円とする」ということを、これを全面的に承認するものであります。その点ただいま自由党側から提案いたしました十一月以降という点と、趣を異にするものであります。
この裁定によりますると、第一項に日本国有鉄道における特定職員を除く全職員の基本給、これは本俸、扶養手当、勤務地手当を含めたものでございますが、昭和二十七年八月以降、平均月額一万三千四百円とするということが出ております。
五点にわかれて裁定が下つたのでございますが、第一は、日本国有鉄道における特定職員を除く全職員の基本給(本俸、扶養手当、勤務地手当)は、昭和二十七年八月以降、平均月額一万三千四百円とする。第二は、特殊勤務手当は、前項により職種別新本俸決定の後、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉により、従来のものを改訂する。その実施時期は前項に準ずる。
而も今日も至るまで七十數年の間におきまして時勢の變遷推移に即應いたしまして、この通信事業を今日のような状況にまで發展せしめて參つた點から考えまするときは、いわゆる特定郵便局制度の功績は、又その直接運營の衝に當つていたところの特定郵便局長並に特定職員の獻身的努力は誠に大なるものがある次第でございます。